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特定療養費は、厚生労働省の方針で「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、"初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う"ことを目的とし平成8年4月に制定されました。
当院も他の医療機関との連携を密にし、患者様に質の高い医療と情報提供に努め、患者様本位の医療を第一に地域医療の質の向上に貢献したいと願っております。
そこで当院においても、2003年10月から他の医療機関からの紹介によらずに、直接来院された患者様については初診に係る費用として、1,050円(消費税込み)を別途お支払いいただくことになりました。
ただし、公費の医療券(結核予防法・特定疾患など)をお持ちの方、救急車で来院し救急診療を受けた方は、初診料特定療養費の算定の対象にはなりません。
なお、公費のなかで「(親)ひとり親家庭医療費助成制度」「(乳)乳幼児医療費助成制度」は対象となり、初診時特定療養費をお支払いいただきますのでご了承ください。
皆様のご理解をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。
上記に関しまして、お問い合わせやご質問がございましたら何なりと職員にお尋ねください。
2003年9月
筑波記念病院 院長
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